日本財団 図書館


 

約」を批准した国は、当該国の国際航海に従事する船舶に対して、これらの条項に基づく証書を発行しなければならない。
条約上、証書は、船舶の検査後発行すべきことを定めており、我が国においては、船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有している船舶に対し発行される(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令、昭和40年運輸省令第39号)。
これらの証書は、これを受有しないで船舶を航行の用に供しても、船舶検査証書の場合と異なり、罰則の適用を受けることはないが、外国に入港した際に、検査を要求される等の不便を甘受しなければならない。
(1)海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)
国際航海に従事する船舶であって、次に掲げるものの所有者は、それぞれ次の証書の交付を受けることを要する。ただし、(a)、(c)から(f)までに掲げる証書については、これらの証書に係る要件の、全部を免除する旨を証明する免除証書の交付を受けた場合は、その交付を受けなくてもよい。
なお、ここでいう貨物船とは、旅客船及びもっぱら漁ろうに従事する船舶以外の船舶をいう。
(a)旅客船(原子力旅客船を除く。)
旅客船安全証書
(b)原子力旅客船
原子力旅客船安全証書
(c)総トン数500トン以上の貨物船
貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全無線証書
(d)総トン数300トン以上500トン未満の貨物船
貨物船安全無線証書
(e)液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条ただし書に規定する船舶を除く。)
国際液化ガスばら積船適合証書
(f)液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条ただし書及び第257条の2に規定する船舶を除く。)
国際液体化学薬品ばら積船適合証書

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION